裁判所は、債務を返済できなくなった人(債務者等)の所有する不動産を債権者が裁判所に申し立てをし、裁判所が裁判所の管理の下に売却する不動産を競売物件といいます。
その競売物件を購入希望者が裁判所に対して購入の申込をします。
申し出をした人の中で最高値をつけた人が購入者となります。
そして債務者はその代金を債務の弁済に充てる。これが不動産競売です。
一般の不動産取引とは違って、物件に関する情報は開示されず、物件内部を
見ることはできません。物件取得後にリフォーム等が必要とされる事もあります。
占有者がいたり、複雑な権利関係が存在するケースもあり、法的な処理が
必要と
される事もあります。
そこで、入札するにあたり管轄の裁判所を訪れ、物件の詳細資料を調査する事が
必要とされます。
競売物件は、公告後に取り下げ等により、入札が行われない事もあります。
最低売却価格とは、競売物件に対し、裁判所が委託した不動産鑑定士が、
定めた価格です。
競売という特殊な要素を持つ事により、市場の価格よりも
50〜70%くらいの価格がつけられます。
多少のリスクを持つ購入方法ではあり、以前は一般の方にはなかなか手の出しにくいものと見られておりました。しかし近年、一般の方でも専門家の力を使うなどして、
不動産競売を行う傾向が増えております。